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組織概要

名称: Green Woodバイオマス発電利用事業協同組合
設立年月日: 令和2年1月6日
所在地: 〒107-0051 東京都港区元赤坂1-2-7

設立趣意書

設立の背景と未活用木材のバイオマス発電利用促進の経緯

 当組合は、街路樹、公園樹、公共用地、民間住宅地の庭木、商業施設緑地、河川内樹木、ダム流木、林地残材などの剪定・伐採で発生する未活用木材を、木質バイオマス発電の燃料として有効活用することを目的に、造園事業者、木材の収集運搬事業者およびチップ加工事業者が連携して、2020 年に設立いたしました。
 従来、これらの未活用木材は焼却処分または堆肥化や土壌改良材等への再利用が主流でしたが、処理需要が飽和状態となる中、新たな需要を創出する取り組みが求められていました。2012 年に再生可能エネルギー特措法に基づき開始されたFIT(固定価格買取)制度では、2015 年に間伐材等を対象とした未利用木質バイオマス区分が新設され、発電事業への新規参入が進みました。一方、剪定・伐採によって各地で発生する未活用木材はFIT 制度での調達価格が17 円/kWh と低く発電事業としては採算が合わず、事業化は困難でした。しかし、2018 年のFIT 制度改正により、林野庁のガイドラインに基づき由来証明が可能であれば「一般木質バイオマス」として24 円/kWh の調達価格が適用されることとなり、未活用木材を燃料とした発電事業が現実的なものとなりました。未活用木材の発電燃料への転換は、多くの自治体が抱えていた焼却施設の処理容量逼迫の緩和にも直接寄与しております。未活用木材を発電燃料へ転換することで、廃棄物処理の課題解決に資するとともに、環境負荷の低減とエネルギー生産の両立を実現いたしました。

事業者認定団体の役割と責任

 当組合は事業者認定団体として、FIT・FIP 制度を活用した発電所に未活用木材を原料とした燃料の製造から供給までの各流通段階に携わる事業者に対して、厳格な審査を行い事業者認定を行っております。林野庁のガイドラインの指針である適切な分別管理と確実な由来証明の徹底に加え、経済産業省認可の設備ID を基軸とした管理体制を導入し法令遵守に努めております。違法・不適切な取引の未然防止およびFIT・FIP 制度の法令遵守体制の強化は、制度の信頼性と市場の公正な運営を維持するために重要な取り組みであると考えております。また、必要に応じて、廃棄物由来の未活用木材には適用が難しいガイドラインの一部改正に取り組むなど、省庁との連携を図りながら業界の発展に努めております。

再生可能エネルギー政策と社会的潮流

 現在、2015 年に国連で採択されたSDGs の実現に向けた取り組みが進む中、日本では更なる温室効果ガス削減と再生可能エネルギーの普及に向けた政策が加速しております。 2020 年10 月に「国内の温室効果ガスの排出を2050 年までに実質ゼロとする」カーボンニュートラル宣言がなされ、2021 年4 月には「2030 年に向けた温室効果ガスの削減目標を2013 年度比46%削減する」方針が表明されました。同年10 月には第6 次エネルギー基本計画が策定され、2030 年までに再生可能エネルギー比率を36~38%とする目標が示されております(現在の再エネ比率は約22.9%、うちバイオマス発電は約5.1%)。さらに、2025 年2 月に策定された第7 次エネルギー基本計画では、「S+3E」を基本原則とし、電力部門の脱炭素化を推進するため、再生可能エネルギーを主力電源化する方針が強調され、地域資源を活用した再生可能エネルギー事業を推進することが掲げられております。

今後の展望

 当組合も、これらの政策や目標を踏まえ、組合員の結束の下で発電事業者や関連事業者、各行政庁との連携を図りながら、燃料供給量の安定確保、品質向上、流通・加工効率化を追求し、これまで多くが廃棄されてきた未活用木材をより価値ある再生可能エネルギー源として健全に利活用することを通じて社会に貢献できるよう、今後も誠実に取り組んでまいります。


2025年4月8日改定