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発電利用に供する
木質バイオマスの証明に係る
事業者認定実施要領

GreenWoodバイオマス発電利用事業協同組合

第一 目的

本実施要領は、GreenWoodバイオマス発電利用事業協同組合(以下「当組合」という。)が令和2年1月1日に作成し、公表した「発電利用に供する木質バイオマスの証明に関する自主行動規範」に規定する「発電利用に供する木質バイオマスの証明に係る事業者認定実施要領」(以下「実施要領」という。)の内容を定めるものである。

本実施要領は、GreenWoodバイオマス発電利用事業協同組合(以下「当組合」という。)が令和2年1月1日に作成し、公表した「発電利用に供する木質バイオマスの証明に関する自主行動規範」に規定する「発電利用に供する木質バイオマスの証明に係る事業者認定実施要領」(以下「実施要領」という。)の内容を定めるものである。

第二 本実施要領に基づく認定の対象

1. 林野庁が平成24年6月18日に公表した「発電利用に供する木質バイオマスの証明 のためのガイドライン( 以下「ガイドライン」という。)に示された、森林・林業・木材産業関係団体等の認定を得て事業者が行う証明方法により、発電利用に供する木質バイオマスの証明を行おうとする事業者は、本実施要領に基づく認定(以下「認定」という。 )を受けなければならない。

2. 認定は当組合の組合員を対象とし、それ以外の者の認定についての事項は必要があれば別途定める。

第三 事業者認定申請書の提出

認定を受けようとする事業者は、【別記1】で定める「発電利用に供する(一般)木質バイオマスの証明に係る事業者認定申請書」を当組合に提出しなければならない。「認定料手数料」及び「維持管理費」については当組合事務局に確認するものとする。

第四 審査及びその結果の通知

1. 当組合は、本実施要領に基づく事業者の認定のため代表理事が指名する審査委員会を設け、その可否を決定するものとする。

2. 審査委員会は、提出された「発電利用に供する(一般)木質バイオマスの証明に係る事業者認定申請書」の内容について、第五(発電利用に供する木質バイオマスの証明に係る事業者の認定要件)及びガイドラインの趣旨に基づき厳正に書類審査を実施し、認定の可否を決定する。必要がある場合は現地審査を実施する。

3. 当組合は、認定に係る審査の結果を申請者に通知するものとする。

第五 発電利用に供する
木質バイオマスの証明に係る
事業者の認定要件

事業者が認定を受けるためには、次に掲げる要件を全て満たさなければならない。

分別管理

1. 間伐材等由来の木質バイオマスや一般木質バイオマスであることが証明された木質バイオマスとそれ以外の木質バイオマスを分別して保管することが可能な場所を有していること。
2. 入出荷、加工、保管の各段階において間伐材等由来の木質バイオマスや一般木質バイオマスであることが証明された木質バイオマスとそれ以外の木質バイオマスとが混在しないよう分別管理の方法が定められていること。

帳票管理

3. 間伐材等由来の木質バイオマスや一般木質バイオマスの入出荷及び在庫に関する情報が管理簿等により把握できること。
4. 関係書類(証明書を含む。)を5年間保存することとしていること。

責任者の選任

5. 本取組の責任者が1名以上選任されていること。

第六 事業者認定書の交付及び公表

1. 当組合は 認定を受けた事業者(以下「認定事業者」という。)に対して「発電利用に供する(一般)木質バイオマスの証明に係る事業者認定書」を交付するとともに、認定事業者として登録し、その名称、団体認定番号、認定年月日を当組合のホームページ等に公表するものとする。

2. 事業者認定書の有効期間は認定の日から1年とする。

第七 証明事項の記載

1. 認定事業者は間伐材等由来の木質バイオマスや一般木質バイオマスの出荷に当たって、納品書等に団体認定番号及び間伐材等由来の木質バイオマスや一般木質バイオマスの別を記載し、出荷先へ引き渡すものとする。

2. なお、別途証明書を作成する場合の証明書の様式は 【別記3】とする。

第八 取扱実績報告及び公表

1. 認定事業者は【別記4】で定める「発電利用に供する(一般)木質バイオマスであることが証明された木材の取扱実績報告」により、ガイドラインに基づき証明した間伐材等由来の木質バイオマスや一般木質バイオマスの取扱い等に係る前年度(1月1日~12月31日)分の実績を毎年3月末日までに、当組合へ報告する。

2. 当組合は、認定事業者からの報告を取りまとめ、その概要を公表する。

第九 立入検査

当組合は、必要に応じて、認定事業者による発電利用に供する(一般)木質バイオマスの取扱いが適正であるか否かを検査することができるものとし、認定事業者は当組合から検査を行う旨通知を受けた場合は必要な情報を提供するなど当組合に協力しなければならない。

第十 認定事業者の取消し

1. 当組合は、認定事業者が次のいずれかに該当するときは、認定を取り消すことができるものとする。また、悪質と考えられる場合は、事業者名等を当組合のホームページ等に公表するものとする。
①証明書の記載事項に虚偽があったとき。
②認定事業者から認定の取消しの申請があったとき。
③認定事業者が認定事業者の要件に適合しなくなったとき。

2. 当組合は、認定を取り消したときは「認定取消通知書」を当該認定事業者に送付するものとする。

第十一 事業者認定の継続

1. 認定の継続を希望する認定事業者は、有効期間の満了する1ヶ月前までに、【別記1ア】で定める「【継続】発電利用に供する(一般)木質バイオマス供給事業者認定申請書」を当組合に提出しなければならない。

附則

本実施要領は、令和2年1月1日から施行する。

附則(令和5年10月1日改正)

本実施要領は、令和5年10月1日から施行する。

外部リンク

林野庁 – 発電利用に供する木質バイオマスの証明のためのガイドライン
資源エネルギー庁 – なっとく!再生可能エネルギー